養育費とは?
養育費とは、子どもを監督保護(監護)・教育するための必要経費で、子どもが自立するまで必要なお金です。教育費はもちろんのこと、生活(衣食住)に必要な費用や医療費がこれに含まれます。
なので、養育費はしっかりもらいましょう。
しかしながら、離婚時に夫婦間で取決めをしていたにも関わらず、
- 養育費をもらえていない
- 半年間はちゃんと振り込まれてたのに、パタリとなくなった
- 職場を変えていて連絡もつかない
などの横着なことが起きています。
実際に、離婚後に養育費をもらえている母子家庭は全体の25%にしかなりません。
ただただ、腹だたしい限りです。
これまでは、泣き寝入りせざるを得なかった人も、2020年4月の法改正で裁判所を通じて「第三者からの情報取得手続き」が利用できるようになったので、養育費の支払いを怠っている人の給与や財産の差し押さえや、養育費の請求・回収を弁護士がすることにより、しっかりと相手方に支払ってもらえるようになります。
離婚の理由がどうであれ、子どもには何も関係ありません。養育費は子どもの為のお金ですから、ちゃんと支払う義務があるのです。
万が一、相手方が自己破産しても、養育費は免責されないので支払い義務はあります。
未払いの養育費、代理請求できます
養育費の取り決め方
口約束ではなく書面に残すようにしましょう。
後から言った言わないと揉めないためにも、【養育費の金額・支払期間・支払時期・振込先】等を決め、公正役場で公正証書(執行証書)にしておくのです。
二人だけではまとまらないときもあると思います。そんな時は、家庭裁判所に家事調停の申立てをし、家事調停手続を行います。それでも決まらない時は、家事審判手続に移行し、裁判によって養育費の取り決めを行います。
こうして取決めを行ったにも関わらず、養育費の支払いをやめてしまう人も、もちろんいます。そんな時は、公正証書を用いて強制執行の手続きを利用することができます。
公正役場とは?
公正役場とは、公正証書を作成するためある役所で、全国各地にあります。
履行勧告とは?
履行勧告とは、取決めを守らない相手方に対して、家庭裁判所が守るように説得や勧告をすることです。相手方が応じなくても、強制することができません。
強制執行とは?
強制執行とは、決めた期日までに支払わない時に、裁判所を通じて給与や預金口座などの財産を差し押さえてもらい、強制的に回収することです。
養育費も強制執行の対象になるので、財産の差し押えができます。
相手方の勤める会社に裁判所の給与差押え命令書を送付すると、勤務先が変わらない限りは効力が続き、こちらが強制執行を取り下げない限り、養育費を回収し続けます。
強制執行をするには下記の条件があります。
- 相手方の住所・勤務先・預金開設先がわかること
- 公正証書と相手方にも送付したことを裁判所に対して証明する送達証明書があること
このほかに、裁判所から相手方に書類を郵送するときの予納郵便切手代が必要です。