離婚後の生活設計
離婚した後の生活は、どうしても妻側の方が苦しい傾向にあります。実際に生活してみないとわからないこともたくさんあると思いますが、離婚前に生活設計しておくことで、不安もいくらか取り除けるのではないでしょうか。
例えば、経済的なことです。離婚する前は旦那さまの収入での生活の形が大半だと思います。この収入と同等の稼ぎをとなると厳しいですが、少しでも多く稼ぐために、正社員になるとかの方法を考えなければなりません。
そして、住居。現在の家はどうですか?持ち家のローン返済中ですか?離婚後はどちらが住むことになっていますか?子どもがいる場合、子どもの精神的負担を減らす為にも転校は避けたいですよね。
離婚の条件
不利な条件を突き付けられないように、ここはしっかりと考えておいた方がいいですね。
- 養育費について
- 面会について
- 慰謝料について
- 財産分与について
養育費について
養育費についての条件はしっかりと書面に残しておいた方がいいです。何度も書いていますが、ちゃんと養育費を受けている母子家庭は24%です。数回でも受けた人を除くと、56%の母子家庭が全く養育費を受けていないと、厚生労働省の調査報告にあります。とても酷い状況ですね。
元旦那と関りを絶ちたい、元旦那が支払ってくれない、元旦那に経済力がないと養育費を受けてない理由は色々あると思いますが、どんな理由であれ養育費は受けるべきものです。子どもの将来の為のお金でもありますから。
最近は、上記のようないい加減な理由でも、支払い請求を代理でしている所があります。代理請求ができるようになったのです。
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【養育費代理請求について】元旦那からの養育費をあなたに代わって請求回収します!
養育費とは? 養育費とは、子どもを監督保護(監護)・教育するための必要経費で、子どもが自立するまで必要なお金です。教育費はもちろんのこと、生 ...
離婚協議書
2人で決めた離婚の条件等は、離婚協議書として公正証書にしておきましょう。
後から、そんなこと決めてないと言われない為にも大切なことです。
公正証書とは公正役場で公証人によって作成される証書のことです。
公正役場は全国にあるので、お近くの公正役場に二人で出向いて手続きしてください。
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【養育費代理請求について】全国の公証役場(公証人役場)所在地一覧
全国の公証役場(公証人役場) 所在地一覧です。 公証役場とは正式には【公証人役場】といい、法務省管轄の役場で全国に約300の公証役場がありま ...
離婚協議書のサンプル
記
第一条(協議離婚)
甲と乙は協議離婚することに合意し、離婚届に各自署名押印した。
第二条(親権)
甲乙間の子氏名○○○○(平成 年 月 日生、以下「丙」という)と子氏名(令和 年 月 日生、以下「丁」という)の親権者及び監護権者を乙と定め、丙と丁が成年に達するまで引取り養育する。
第三条(養育費)
甲は乙○○○○に対し、丙と丁の養育費として令和✖年✖月✖日から丙、丁がニ十歳に達する日の属する月まで、毎月■■■■円ずつ、毎月末日に支払う。
①前項の養育費は次の丙または丁名義の口座に振り込んで支払う。
○○○○銀行 ○○○○支店
口座番号 第○○○○○○○○号
口座名義人 氏名○○○○
○○○○銀行 ○○○○支店
口座番号 第○○○○○○○○号
口座名義人 氏名○○○○
②上記養育者が諸物価の上昇その他の事由により不相応になったときは、乙は甲に対しその増額を請求することができる。
③甲は、丙と丁の高等学校、大学または専門学校等への進学の際発生した費用の一部を負担することを乙に約した。乙は、請求書および受領証などを提示して請求するものとする。
第四条(特別の出費)
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第五条(面接交渉)
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第六条(財産分与)
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第七条(年金分割)
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第八条(清算条項)
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第九条(強制執行認諾)
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令和✖年✖月✖日
(甲)住所 ○○○○○○○○○○○○
氏名 ○○○○ 印
(乙)住所 ○○○○○○○○○○○○
氏名 ○○○○ 印
養育費についての項目はとても大事なので、しかっりと記しましょう。